◇医療費などの保障
(医療保険) |
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業務外の日常でけがや病気などをした場合、医療保険というのは、医療と医療費、あるいは療養中の生活費の保障をしてくれる社会保険です。
日本国民であればだれでも、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。
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保険加入者が業務外の病気やけがで、医者(保険医)にかかった場合についての給付です。
保険加入者やその家族が入院した場合の食事負担金です。
先進医療などといった特別な医療サービスを受けた場合についてです。
法の規定による被保険者が、被保険者手帳交付の後すぐ病気などになった場合について。
保険加入者が保険医ではない医者にかかった場合について。
保険加入者が自宅で訪問看護サービスを受けた場合についてです。
止むを得ない時、緊急転院した場合の時の移送費用についてです。
家族のだれかがけがや病気などで保険医にかかった場合についてです。
家族のだれかが先進医療などの特別な医療サービスにかかった場合についてです。
家族が緊急により保険医でない医師にかかった場合についてです。
家族の誰かが自宅で訪問看護サービスを受けた場合についてです。
家族のだれかが医者の指示で、緊急に転院したような場合の移送費についてです。
保険医療費が、1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合についてです。
高額医療費を受ける人が、当座の支払いのための費用を借りたい場合についてです。
医療保険と介護保険の自己負担の合計が高額になった場合についてです。
海外で医者にかかった場合についてです。
輸血の代金などを支払った場合についてです。
退職している国保の被保険者が病気やけがをした場合についてです。
被保険者本人が、病気やけがにより療養のため働くことができず、給料をもらえない場合。。
共済組合などの組合員などが、家族の病気で仕事を休んだ場合についてです。。
退職した後も、継続して治療のため働くことが困難な場合について。
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社会保障の種類
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