◇療養の給付について
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業務外の日常でけがや病気などをした場合、医療保険というのは、医療と医療費、あるいは療養中の生活費の保障をしてくれる社会保険です。日本国民であればだれでも、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。
もし、70歳未満の加入者本人が業務外の日常でけがや病気になり、保険医にかかった場合どのような保障が各種の保険から受けられるのか知っておきましょう。
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■健康保険(一般被保険者)
・給付内容は?
診察・薬や治療材料の支給・手術や各種処置と治療・看護や在宅療養・入院と看護
・給付割合は?
7割(自己負担3割)
・給付期間は?
対象となるけがや病気が完治するまで
・給付方法は?
保険医療機関(保険医療を扱う病院や診療所)に被保険者証を提示
「問合せ先」
全国健康保険協会都道府県支部・健保組合
■健康保険(日雇特例被保険者)
・給付内容・給付割合は?
上記一般被保険者と同じ
・給付期間は?
1年間(結核性疾病は5年間)
・給付方法は?
受給要件を満たしている確認印がある受給資格者票を保険医療機関へ提出
「問合せ先」
全国健康保険協会都道府県支部
■国民健康保険
・給付内容・給付期間などは健康保険と同様
・給付割合は?
義務教育就学前の乳幼児は8割(自己負担2割)
「問合せ先」
役場や国保組合
■船員保険
原則として健康保険と同様です。
職務上の災害による傷病は労働災害補償として10割給付されます。
「問合せ先」
地方社会保険事務所・社会保険事務所
■共済組合等
健康組合と同じ
「問合せ先」
共済組合等へ
全国健康保険協会都道府県支部
地方社会保険事務所
国保組合
共済組合等
社会保険事務所
健保組合
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社会保障の種類
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