◇被災労働者へのその後の補償
(労災保険法・国家公務員災害補償法) |
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災害補償法の各法は、業務上などの災害に関する保障給付の支給を第一の目的にしていますが、被災労働者の社会復帰など施策もあります。これらが「社会復帰促進等事業」と呼ばれるものです。
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傷病治癒後の再手術などや後療法的な治療が必要な場合の補償。
傷病治癒後に義肢や補装具が必要な場合の補償。
せき髄損傷などの治癒後に、再発予防や社会復帰のための措置が必要な場合の補償。
被災労働者の遺族などが学資に困っている場合の補償。
被災労働者やその家族が仕事のため子供を保育所などに預けた時の費用の補償。
労災年金受給者が、小口資金を借りたい場合について。
後遺症が残った人が社会復帰するためのリハビリを受けたいときの補償。
労災事故傷病者が、しびれなどの治療を受けたい場合の補償。
各種の社会復帰促進事業を受けるため旅行をする場合の援助です。
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社会保障の種類
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