労働災害

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◇業務上の事故など(災害補償)
(労災保険・船員保険・国家(地方)公務員災害補償法)
病気やけがあるいは死亡などの原因となった災害が業務上であるか否かは、所轄の労働基準監督署や公務員の場合は「公務員災害補償審査会」などが決定します。
災害補償制度は、労働者の通勤途上の災害や業務上の災害などに対して補償給付を行い、労働者の福祉に必要な事業を行うことが目的です。


療養(補償)給付について
労働者が業務上や通勤途上に災害や病気にあったときの補償。


休業(補償)給付について
業務上や通勤中のけがや病気などの災害で休んだ場合、給料が貰えないときの給付について。


傷病(補償)年金について
業務上や通勤中の災害で1年6ヶ月経過しても完治せず、その症状が重度の障害状態の補償。


障害(補償)年金について
業務上などの災害による病気やけがは完治しても、重度か中程度の障害が残った場合の補償。


障害(補償)一時金について
業務上などの災害による病気やけがは完治しても、軽度の障害が残った場合の補償。


障害共済年金について
共済組合等の組合員等が公務などの傷病により、障害の状態になり退職した場合の補償。


介護(補償)給付について
業務上、通勤中の災害によるけがや病気で重度の障害状態にあり、介護を必要な場合の補償。


遺族(補償)年金について
業務上や通勤中のけがや病気で死亡した場合の補償。


遺族(補償)一時金について
業務上や通勤中のけがや病気で死亡したとき、年金を受ける遺族がいない場合。


行方不明手当金について
船員保険加入者が職務上行方不明になった場合の給与について。


遺族共済年金について
共済組合等の組合員等が公務等で傷病の結果死亡した場合の補償。


葬祭料について
業務上や通勤中のけがや病気で死亡した労働者の葬祭について。


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