◇行方不明手当金について
|
|
船員保険の加入者が職務上の理由により行方不明になり、生死不明で3ヶ月経過して死亡扱いになり、遺族年金や遺族一時金が支給されますが、それまでの間に支給されるのが行方不明手当金です。
|
■時給要件は?
職務上の理由で行方不明になり1ヶ月経過した時、給与が受けられない場合。
■手当金を受けることができる家族は?
(対象となる人と生計を維持されていた家族のうち優先順位者)
1・配偶者・子・孫・父母・祖父母
2・3親等内の親族で同居している人
3・内縁の配偶者の子と父母で同居している人
■金額は?
1日につき最終標準報酬日額相当額
■給付期間は?
行方不明になってから3ヶ月以内
手続きは?
行方不明手当金支給請求書、地方運輸局長の証明書、などを管轄の地方社会保険事務局か社会保険事務所へ
地方社会保険事務局など
スポンサードリンク
|
|
社会保障の種類
|