◇失業者に対する保障や保護
(雇用保険法・船員保険法) |
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失業した場合などは、民間労働者には職域により雇用保険か船員保険から生活費などが支給され、労働者の保護と保障が行われます。
公務員や公務員に準ずる職域などで働く人の場合は該当されません。
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労働者が失業した場合、失業から再就職までの一定期間生活を保障するものです。
失業保険などが支給満了後であっても、まだ支給が必要と認められるような場合の措置です。
失業者が求職の申し込みを終えた後に、病気になったような時に支給される手当てです。
失業者が再就職に向けて公共職業訓練を受ける場合に支給される手当てです。
失業者が公共職業訓練施設に通う場合の手当てです。
失業者が公共職業訓練を受けるために、家族と別居した場合に受ける手当てです。
失業者が就職や職業訓練を受けるために移転するような場合に支給される手当てです。
失業者が公共職業安定所の紹介で、遠くに求職活動をした時に支給されます。
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