◇求職者給付について
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求職者給付とは、労働者が失業し、新たに再就職しようとする場合に、失業から再就職までの一定期間、生活を保障するために給付されるものです。
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■受給要件は?
・原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合。
・倒産や解雇などで離職した場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある場合。
・被保険者期間が8ヶ月以上12ヶ月未満であり正当な理由で自己都合により離職した場合。
■給付期間は?
・離職理由、被保険者の期間、離職時の年齢などにより、定められた日数。
■給付額は?
・1日につき、賃金日額(離職の日以前6ヶ月間に支払われた賃金増額の平均日額、年齢別に上限有り)の原則80%〜50%相当額(60〜65歳未満の者は80〜45%)
・育児休業、介護休業などで賃金が支払われない場合や減額されている期間中に倒産や解雇などで離職を余儀なくされたような場合や、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であり正当な理由で離職した場合は、休業開始または勤務時間短縮措置前の賃金日額で基本手当てを算定。
■給付期間は?
・原則として離職の日の翌日から計算して1年間。
・出産や育児、傷病、看護などで継続して30日以上離職している場合は最高4年間まで延長。
・60歳以上で定年に達した等の理由で離職した場合は、希望で最高2年間延長。
・再就職手当て受給後に直前の離職で基本手当ての給付期間に倒産、解雇などで再就職した場合も一定期間延長されます。
手続きは?
離職票を居住地の公共職業安定所へ、その後受給資格者証の交付を受け、失業認定を受ける。
厚生労働省:雇用保険制度の改正について
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| ◆雇用保険・(高年齢継続被保険者)高年齢求職者給付金の概要 |
※高年齢継続被保険者とは、65歳以後も会社に継続して雇用されている労働者です。
これらの人が失業した場合、求職者給付は一般被保険者と異なる扱いをされ一時金が支給されます。
■受給要件は?
・一般被保険者と同様です。
■給付金額は? 被保険者であった期間に応じ、基本手当て日額の、被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分の一時金が支給されます。
手続きは?
一般被保険者同様失業認定を受けますが、当初の受給資格の決定がされた時一時金が支払われます。
| ◆雇用保険・(短期雇用特例被保険者)特例一時金の概要 |
※短期雇用特例被保険者とは、一定の季節や期間だけ雇用されるような労働者です。
これらの人が失業した場合の求職者給付は、特例一時金が支給されます。
■受給要件は?
・原則として離職の日以前1年間に通算して6ヶ月以上被保険者期間がある場合。
■給付期間は?
・基本手当て日額の40日分の一時金。
手続きは?
一般被保険者同様失業認定を受けますが、当初の受給資格の決定がされた時一時金が支払われます。
| ◆雇用保険・(日雇労働被保険者)日雇労働者求職者給付金の概要 |
※日雇労働被保険者とは、その日その日に雇い入れられる労働者等です。
これらの人が失業した場合、その勤務状態に即して、一般の被保険者とは異なる扱いになります。。
■受給要件は?
・失業した月の前2ヶ月間に通算して26日分以上の、印紙保険料を納めている日雇労働被保険者が失業した場合。
(印紙保険料とは、事業主が雇用労働者の働いた日ごとにその日給額に応じ交付する印紙で、被保険者手帳に添付されます)
■給付金額は?
・失業前2ヶ月間に納付された印紙の種別に枚数に応じ、1日につき第1級7500円・2級6200円・3級4100円のいづれか。
■給付日数は?
・失業した日に日々支給されます。
手続きは?
公共職業安定所で、日々失業認定を受けて受給されます。
■受給要件は?
・雇用保険の一般被保険者と同様です。
■給付日額は?
・離職前2ヶ月間の標準報酬日額の平均額に応じた額。
■給付日数は?
・雇用保険の一般被保険者に準じますが、年齢は60歳未満までです。
■給付期間は?
・雇用保険の一般被保険者と同様です。
手続きは?
船員手帳や船員失業保険証を地方運輸局や公共職業安定所へ持ち込み、認定を受ける。
全国ハローワーク
地方運輸局
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