◇再就職者などの保護・保障
(雇用保険法・船員保険法) |
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60歳を経過しても働きたい人や、失業者が再就職をした場合などが一定の要件を満たした場合に給付金が支給されるのをご存知ですか。
この給付金は、雇用の継続や再就職を促進するために施行されています。
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60歳〜64歳の被保険者の場合、60歳の時より賃金が低い場合に支給されます。
基本手当ての支給日数を一定以上残したまま再就職をしてしまった場合に支給されます。
基本手当ての支給日数を一定以上残したままアルバイトなどで再就職をした場合に支給。
常用就職が難しい受給資格者などが安定した職業に就職した場合に支給されます。
労働者が自主的にスキルアップのための教育訓練などを自費で受けた場合に支給されます。
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社会保障の種類
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