高年齢雇用継続給付金

高年齢再就職給付金

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◇高年齢雇用継続給付金について
高年齢雇用継続給付金とは、65歳までの雇用継続や再就職の促進を図るために支給されるもので、雇用保険の基本手当てを受給しない人で、引き続き雇用されている人を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当てを受給した後に再就職を果たした人を対象にした「高年齢再就職給付金」との2種類があります。
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◆雇用保険の概要
受給要件は?
被保険者として雇用期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、賃金が60歳時点の賃金に比較して75%未満に低下した状態で雇用されている人。(上限はあります)
高年齢再就職給付金は再就職した時点で基本手当ての支給残日数が100日以上あること。
給付金額は?
60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の61%未満の場合は賃金の15%相当額(上限有り)。
61%〜75%未満の場合は65歳以後の賃金に応じて15%相当額から算式により減額します。
賃金と給付額の合計が月額337343円を超える場合は超えた額を差し引き支給します。

給付期間は?
65歳までの期間に支給。
ただし、高年齢再就職給付金は基本手当ての支給残日数200日以上は2年間、100日以上200日未満は1年間を限度として支給。
手続きは?
公共職業安定所へ



◆船員保険の概要
受給要件は?
被保険者として雇用期間が5年以上の55歳以上60歳未満の被保険者で、賃金が55歳時点の賃金に比較して75%未満に低下した状態で雇用されている人。(上限はあります)
高年齢再就職給付金は再就職した時点で基本手当ての支給残日数が100日以上あること。
給付金額は?
60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の61%未満の場合は賃金の15%相当額(上限有り)。
61%〜75%未満の場合は65歳以後の賃金に応じて15%相当額から算式により減額します。
賃金と給付額の合計が月額337343円を超える場合は超えた額を差し引き支給します。
給付期間は?
65歳までの期間に支給。
ただし、高年齢再就職給付金は失業保険金の支給残日数160日以上は2年間、80日以上160日未満は1年間を限度として支給。
手続きは?
管轄の地方社会保険事務局か社会保険事務所へ



問い合わせ
全国ハローワーク
地方社会保険事務局
社会保険事務所
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