◇休業(補償)給付について
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労働者が、何らかの原因により仕事をしている最中や通勤の途中に、けがや病気になってしまって会社を休み、給料を受けることが出来ない場合の給付についてです。
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■給付額は?
・休業1日について、給付基礎日額の60%
(給付日額とは労働基準法上の平均賃金)
■休業特別支給金とは?
・給付額に加え、1日につき給付基礎日額の20%
■給付期間は?
・休業が継続している間
・休業3日目までは「待機期間」として支給されない
手続きは?
休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書を管轄の労働基準監督署へ
各地の労働基準監督署
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■給付額は?
・休業開始後4ヶ月間は1日につき標準報酬日額の全額
・5ヶ月目からは1日につき標準報酬日額の60%
■給付期間は?
・休業が継続している間
・休業3日目までは「待機期間」として支給されない
手続きは?
傷病手当金支給請求書を、該当する地方社会保険事務所・社会保険事務所へ
■問い合わせ
各地の社会保険事務所
| ◆国家公務員(地方公務員)災害補償法による休業補償・概要 |
■給付額は?
・1日につき平均給付額の60%に相当する額
(最終3ヶ月間の平均日額)
■休業援護金
・給付額に加えて1日につき平均給与額の20%相当額
■給付に期間は?
・全期間
(退職後・再発も含みます)
手続きは?
休業補償請求書・休業援護金支給申請書を所属省庁の長へ
■問い合わせ
・所属省庁担当課
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社会保障の種類
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