◇介護(補償)給付について
|
|
通勤途中を含む業務上の傷病により、重度の障害状態になり介護を必要とする場合の給付についてです。
対象となるのは重度の障害(1級か2級の一部)で、障害のために常時か随時の介護を必要とし、現に介護を受けている場合に支給されます。 |
■受給要件は?
障害年金か傷病年金の障害等級全てと、2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を残す人が対象で、障害の状態に応じ常時介護を要する状態と随時の状態に区分されます。
さらに、民間の優良介護サービスや知人などによる介護の場合も該当します。
■給付額は?
1月毎、常時介護は104.960円・随時介護は52,480円が上限です。
■給付期間は?
受給要件を満たしている間支給されます。
手続きは?
診断書、介護給付支給請求書、費用額の証明書などを管轄の労働基準監督署へ
■受給要件は? 通勤途中を含む業務上の傷病により、障害年金1級受給者か2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を残す人が対象で常時介護か随時介護を要する状態にあり、現に介護を受けている人。
■給付額は?
1月毎、常時介護は104.960円・随時介護は52,480円が上限です。
■給付期間は?
受給要件を満たしている間支給されます。
手続きは?
診断書、介護請求書、費用証明書などを取り扱う地方社会保険事務局か社会保険事務所へ
各地の労働基準監督署
スポンサードリンク
|
|
社会保障の種類
|