◇障害(補償)一時金について
|
|
通勤途中を含む業務上の災害によるけがが治っても、体に軽度の障害が残ってしまった場合の給付についてです。
障害(補償)一時金は8級から14級の障害の程度に該当した場合に支給される一時金です。 |
■1級 ・常時介護を必要とする障害 ■2級 ・随時介護が必要とする程度の障害 ■3級 ・労働ができない障害(労働能力喪失度100%) |
■4〜7級 ・労働が著しく制約される障害 ■8〜14級 ・労働がある程度制約される障害 |
■一時金金額は?
給付基礎日額の8級は503日分・9級391日分・10級・302日分・11級223日分・12級156日分・13級101日分・14級56日分
■障害特別支給金
上記に加え、8級65万・9級50万・10級39万・11級29万・12級20万・13級14万・14級8万
■障害特別一時金
上記に一時金に加え、等級に応じ、算定基礎日額の、8級503日分・9級391日分・10級302日分・11級223日分・12級156日分・13級101日分・14級56日分
手続きは?
障害給付支給請求書、医師の診断書などを労働基準監督署へ
各地の労働基準監督署
スポンサードリンク
■一時金金額は? ・障害等級に応じて、最終標準報酬月額x(1級20月分・2級は15月分、3級は12月分、4級は9月分、5級は6月分、6級は4月分、7級は2月分)
■給付期間は?
・受給要件が継続している間
手続きは?
医師の診断書、年金手帳、障害給付裁定請求書を、該当する地方社会保険事務局・社会保険事務所へ
■その他
第1種特別支給金
第2種特別支給金
■問い合わせ
・各地の社会保険事務所
◆国家公務員(地方公務員)災害補償法による休業補償・概要
|
■一時金金額は? 給付基礎日額の8級は503日分・9級391日分・10級・302日分・11級223日分・12級156日分・13級101日分・14級56日分
■障害特別支給金
上記に加え、8級65万・9級50万・10級39万・11級29万・12級20万・13級14万・14級8万
■障害特別一時金
上記に一時金に加え、等級に応じ、算定基礎日額の、8級503日分・9級391日分・10級302日分・11級223日分・12級156日分・13級101日分・14級56日分
■障害特別援護金
上記の年金額に加えて、障害の等級に応じそれぞれ一時金が支給されます。
■障害特別給付金
上記に一時金に加え、等級に応じ、算定基礎日額の、8級503日分・9級391日分・10級302日分・11級223日分・12級156日分・13級101日分・14級56日分
手続きは?
障害補償年金請求書、障害特別支給申請書、障害特別給付金申請書、医師の診断書などを所属省庁の長へ
■問い合わせ
・所属省庁担当課
スポンサードリンク
|
|
社会保障の種類
スポンサードリンク
|