◇障害共済年金について
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共済組合などの組合員などが公務などで傷病を負い、障害の状態になって退職してしまった場合についての年金です。
このような場合は国家(地方)公務員災害補償法や、労災保険法に基づき傷病年金や障害年金が支給されます。そして、それぞれの共済組合などからも障害共済年金が支給されます。
※併給の調整は行われます。 |
■受給要件は?
・公務上あるいは通勤中の傷病で、法に定める程度の障害状態になり退職した場合。
・公務上あるいは通勤中の傷病で退職し、65歳になるまで法に定める程度の障害状態になった場合。
・退職後、65歳になるまで法に定める程度の障害状態になり、それが公務上あるいは通勤中の傷病に起因している場合。
■年金額は?
・厚生年金相当部分と職域年金相当部分を合算し、1級2級は配偶者の加給年金額を加算した額。
・厚生年金相当部分と職域年金相当部分の年金額は障害の等級に応じ、1級は1,25倍、2・3級は1,0倍した額が支給されます。
■問い合わせ
「在職中の低所得者の特例」・「障害補償年金等との調整」などは各省庁の担当課へ
※「地方公務員等共済組合」「私立学校教職員共済」は原則として国家公務員共済組合に準じます。
各省庁の担当課へ
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