◇葬祭料について
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通勤中を含む業務上の傷病により死亡した場合、葬祭を行う遺族などに費用の補助として支給される給付金です。
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■給付を受けることができる人は?
遺族給付や一時金を受ける遺族が原則ですが、他の親族や友人などが代わりに行った場合は、それらの葬祭を行った人になります。
■給付額は?
315000円に死亡した労働者の給付基礎日額の30日分を加えた額。
(額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は60日分となります)
手続きは?
葬祭料申請書、死亡診断書などを管轄の労働基準監督署へ
各地の労働基準監督署
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■給付を受けることができる人は? 遺族給付や一時金を受ける遺族が原則ですが、他の親族や友人などが代わりに行った場合は、それらの葬祭を行った人になります。
■給付額は?
資格喪失時の標準報酬月額の2か月分。
(その額が315000円に最終標準月額の1月分を加えた額に満たない場合は、当該合算額)
手続きは?
葬祭料申請書、死亡診断書などを管轄の地方社会保険事務局か社会保険事務所へ
■問い合わせ
地方社会保険事務局など
| ◆国家公務員(地方公務員)災害補償法による給付・概要 |
■給付を受けることができる人は? 遺族給付や一時金を受ける遺族が原則ですが、他の親族や友人などが代わりに行った場合は、それらの葬祭を行った人になります。
■給付額は?
315000円に死亡した労働者の給付基礎日額の30日分を加えた額。
(額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は60日分となります)
手続きは?
葬祭補償請求書、死亡診断書などを、所属省庁の長へ
■問い合わせ
各省庁担当課へ
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社会保障の種類
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