◇遺族共済年金について
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共済組合などの組合員などが公務などで傷病や死亡した場合は、それぞれの法に基づき遺族年金が支給されます。
さらに、併給の調整は行われますが該当する組合から遺族共済年金が支給されます。 |
■受給要件は?
・組合員が公務上か通勤上に傷病により死亡した場合。
・組合員が初診日のある公務上か通勤中に傷病により、退職後に初診日から5年以内に死亡した場合。
・1,2級の公務上の障害共済年金か旧共済法による公務上の障害年金受給権者が公務上か通勤中の傷病が原因で死亡した場合。
・退職共済年金か旧共済法による退職に関する年金の受給権者や受給資格期間を満たしている人が公務上か通勤中の傷病が原因で死亡した場合。
■受け取り対象となる遺族は?
(死亡当時生計維持関係にあった遺族のうち優先順位)
・配偶者(内縁含む)
・18歳になる年度の年度末までにある子か、1,2級の障害がある子
・父母
・18歳になる年度の年度末までにある孫か、1,2級の障害を持つ孫
・祖父母
■金額は?
・厚生年金相当分の4分の3に相当する額と職域年金相当部分を合算した額に、妻の加算を合算
した額が支給されることになります。
■給付期間は?
・原則として終身です。
婚姻、養子縁組、離縁などで死亡した組合員との関係がなくなるまで。
子や孫が18歳に達する年度の年度末を過ぎるか1,2級の障害があった場合は障害がなくなるまで。
■遺族補償年金との調整有り
手続きは?
遺族年金決定請求書、死亡診断書、生計維持関係の証明書類などを、所属省庁担当課へ
■原則として国家公務員共済組合に準じます。
所属省庁担当課へ
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