障害補償

障害年金制度

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障害(補償)年金について
通勤途中を含む業務上の災害によるけがが治っても、体に重度、あるいは中程度の障害が残ってしまった場合の給付についてです。
通勤途中を含む業務上の災害によるけがが治癒か症状が固定した後の後遺障害の補償給付は、障害の程度によって年金か一時金かに分かれます。


◆傷病の程度とは!?
1級
・常時介護を必要とする障害
2級
・随時介護が必要とする程度の障害
3級
・労働ができない障害(労働能力喪失度100%)
4〜7級
・労働が著しく制約される障害
8〜14級
・労働がある程度制約される障害


◆労災保険の給付・概要
年金額は?
・障害の程度に応じ、それぞれ給付基礎日額
(1級は313日分・2級は277日分・3級は245日分・4級は213日分・5級は184日分・6級は156日分・7級は131日分)
※同時に厚生年金保険の障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金が受けられる場合は27%です。・障害厚生年金のみの場合は12%、障害基礎年金だけの場合は12%、それぞれ労災保険の障害年金が減額されます。
障害特別支給金
上記の年金額に加えて、1級342万・2級320万・3級300万・4級264万・5級225万・6級192万・7級159万の一時金が支給されます。
障害特別年金
上記の年金額に加えて、1級313日分・2級277日分・3級245日分・4級は213日分・5級は184日分・6級は156日分・7級は131日分が支給されます。
給付期間は?
・受給要件が継続されている限り支給されます。
手続きは?
障害(補償)給付支給請求書、障害特別支給金支給申請書、医師の診断書などを所轄の労動基準監督署へ。

参照先・問い合わせ
各地の労働基準監督署
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◆船員保険の給付・概要
年金額は?
・障害等級に応じて、最終標準報酬月額x(1級は10,4月・2級は9,2月、3級は8,2月、4級は7,1月、5級は6,1月、6級は5,2月、7級は4,4月)
※同時に厚生年金保険の障害厚生年金、国民年金の障害基礎年金が受けられる場合は32%、障害厚生年金だけの場合は28%、船員保険の障害年金が減額されます。
給付期間は?
・受給要件が継続している間
手続きは?
医師の診断書、年金手帳、障害給付裁定請求書を、該当する地方社会保険事務局・社会保険事務所へ

その他
第1種特別支給金
第2種特別支給金
問い合わせ
・各地の社会保険事務所


◆国家公務員(地方公務員)災害補償法による休業補償・概要
年金額は?
・障害の程度に応じ、それぞれ給付基礎日額
(1級は313日分・2級は277日分・3級は245日分・4級は213日分・5級は184日分・6級は156日分・7級は131日分)
※同時に厚生年金保険の障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金が受けられる場合は27%です。・障害厚生年金のみの場合は12%、障害基礎年金だけの場合は12%、それぞれ労災保険の障害年金が減額されます。
障害特別支給金
上記の年金額に加えて、1級342万・2級320万・3級300万・4級264万・5級225万・6級192万・7級159万の一時金が支給されます。
障害特別援護金
上記の年金額に加えて、障害の等級に応じそれぞれ一時金が支給されます。
障害特別給付金
上記の年金額に加えて、1級313日分・2級277日分・3級245日分・4級は213日分・5級は184日分・6級は156日分・7級は131日分が支給されます。
給付期間は?
・受給要件が継続されている限り支給されます。
手続きは?
障害補償年金請求書、障害特別支給申請書、障害特別給付金申請書、医師の診断書などを所属省庁の長へ
問い合わせ
・所属省庁担当課
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