遺族補償 |
遺族一時金
|
についての社会保障制度。 |
|
これだけは知りたい・知っておきたい
社会保障制度の全て!!
|
 |
■受け取り対象になる遺族とは?
・労災保険と同じです。
■金額は?
・最終標準報酬月額x36月
■第1種特別支給金・第2種特別支給金・有り
詳細なお問い合わせ、手続きは地方社会保険事務所や社会保険事務所へ
■問い合わせ
各地の社会保険事務所など
■受け取り対象になる遺族とは?
(優先順位)
1・配偶者
2・職員の死亡当時生計維持関係にある子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
3・上記1・2以外で主に職員の収入により生計を維持していた人
4・上記2に該当しない子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
■金額は?
(上記の受け取り対象になる遺族の種類に応じている下記の額)
1・2・4・に該当する遺族は、給与日額の1000日分
3のうち3親等内の親族で18歳に達する年度の年度末までにある人か、55歳以上または障害者は、給与日額の700日分
3のうち上記以外の人は、給与日額の400日分
■遺族特別支給金・遺族特別援護金・遺族特別給付金・有り
詳細なお問い合わせ、手続きは各所属省庁の担当課へ ■問い合わせ
所属省庁の担当課へ
スポンサードリンク
|
|
社会保障の種類
スポンサードリンク
|