◇傷病(補償)年金について
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通勤途中を含む業務上の災害によるけがが、1年6ヶ月経過しても完治しないで、なおかつその傷病によって重度の障害状態にあるときについての給付についてです。
傷病(補償)年金は、通勤途中を含む業務上の災害によるけが等が完治するのに長引く場合、休業補償に替えて、程度に応じて手厚い保護を行います。
傷病の程度、1〜3級に応じて支給される年金です。 |
■1級
・常時介護を必要とする障害
■2級
・随時介護が必要とする程度の障害
■3級
・労働ができない障害(労働能力喪失度100%) |
■4〜7級
・労働が著しく制約される障害
■8〜14級
・労働がある程度制約される障害 |
■年金額は?
・障害の程度に応じ、それぞれ給付基礎日額
(1級は313日分・2級は277日分・3級は245日分)
・年金給付基礎日額は、最低限度額・最高限度額が年齢階層別に設定されています。最低・最高限度学を越える場合は限度額が変わります。
※同時に厚生年金保険の障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金が受けられる場合は27%です。・障害厚生年金のみの場合は14%、障害基礎年金だけの場合は12%です。
■傷病特別支給金
・上記の年金額に加えて、1級114万・2級107万・3級100万の一時金が支給されます。
■傷病特別年金
・上記の年金額に加えて、1級313日分・2級277日分・3級245日分が支給されます。
■給付期間は?
・受給要件が継続されている限り支給されます。
手続きは?
請求の必要は無く、労働基準監督署所長の権限で支給が行われます。
各地の労働基準監督署
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■年金額は?
・障害等級に応じて、最終標準報酬月額x(1級は10,4月・2級は9,2月、3級は8,2月、4級は7,1月、5級は6,1月、6級は5,2月、7級は4,4月)
※同時に厚生年金保険の障害厚生年金、国民年金の障害基礎年金が受けられる場合は32%、障害厚生年金だけの場合は28%、船員保険の障害年金が減額されます。
■給付期間は?
・受給要件が継続している間
■その他
第1種特別支給金
第2種特別支給金
手続きは?
医師の診断書、年金手帳、障害給付裁定請求書を、該当する地方社会保険事務局・社会保険事務所へ
■問い合わせ
各地の社会保険事務所
| ◆国家公務員(地方公務員)災害補償法による休業補償・概要 |
■年金額は?
・障害の程度に応じ、それぞれ給付基礎日額
(1級は313日分・2級は277日分・3級は245日分)
・年金給付基礎日額は、最低限度額・最高限度額が年齢階層別に設定されています。最低・最高限度学を越える場合は限度額が変わります。
※同時に厚生年金保険の障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金が受けられる場合は27%です。・障害厚生年金のみの場合は14%、障害基礎年金だけの場合は12%です。
■傷病特別支給金
上記の年金額に加えて、1級114万・2級107万・3級100万の一時金が支給されます。
■傷病特別年金
上記の年金額に加えて、1級313日分・2級277日分・3級245日分が支給されます。
■給付期間は?
・受給要件が継続されている限り支給されます。
手続きは?
傷病補償年金請求書、傷病特別支給申請書、傷病特別給付金申請書、医師の診断書などを所属省庁の長へ
■問い合わせ
所属省庁担当課
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社会保障の種類
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