◇遺族(補償)年金について
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| 通勤途中を含む業務上に、災害による傷病ががもとで死亡した場合は、その人の遺族に対して一定の範囲内で遺族(補償)給付が行われます。 |
■受け取り対象になる遺族とは?
死亡した時に、当事者と生計維持関係にあった遺族が対象となりますが、優先順位はあります。
■年金額は?
遺族年金を受ける遺族と、その者と生計を同じくしている遺族年金を受ける権利がある遺族の人数に応じての額です。
1人の場合・給付基礎日数の153日分
2人の場合・給付基礎日数の201日分
3人の場合・給付基礎日数も223日分
4人以上の場合・給付基礎日額の245日分
■厚生年金等との調整
同時に厚生年金保険の遺族年金や国民年金の遺族基礎年金が受けられる場合は20%
遺族年金のみは16%
遺族基礎年金のみの場合は12%
以上がそれぞれ減額されます。
■給付期間は?
原則として終身。
婚姻や養子縁組、離縁などで死亡した場合は対象となる労働者と親族関係がなくなるまで。
子供や孫、兄弟姉妹が18歳に達する年度の年度末を過ぎるまでか、一定の障害があり年金が受けられない場合は障害がなくなるまで。
■遺族特別支給金・遺族特別年金・有り
詳細なお問い合わせ、手続きは労動基準監督署へ
各地の労働基準監督署
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■受け取り対象になる遺族とは? 労災保険と同じです。
■年金額は?
・最終標準報酬月額x5,5月(死亡が原因となる傷病にかかった場合の標準報酬月額)
・加給金(18歳になる年度の年度末までにある子供や障害者の子供がいる場合)
1人・最終標準報酬月額x1,2月
2人・最終標準報酬月額x1,9月
3人以上・最終標準報酬月額x2,7月
・寡婦加算(受給者子供の無い妻で55歳以上か障害者であるとき)
■給付期間は?
労災保険と同じです。
■遺族厚生年金等との調整・第1、2種特別支給金・有り
詳細なお問い合わせ、手続きは地方社会保険事務所や社会保険事務所へ
■問い合わせ
・各地の社会保険事務所など
受け取り対象になる遺族・年金額・給付期間等は労災保険に準じます。
遺族特別支給金・遺族特別援護金・遺族特別給付金・有り
詳細なお問い合わせ、手続きは各所属省庁の担当課へ
■問い合わせ
・所属省庁の担当課へ
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