◇労災はり・きゅう施術特別援護措置について
|
|
| 通勤を含む業務災害による傷病者で、症状が固定した後もしびれや麻痺などの障害を残す人が、症状の変化に対応する療法として、はりやきゅうでの治療を受けられるようにした援護措置です。 |
■対象となる人は?
通勤や業務災害で、障害給付の支給決定を受けた人か受けると見込まれる人で、はり・きゅう施術を必要とする人。
■援護の内容は?
1年以内に1ヶ月につき5回までの施術。(延長制度有り)
手続きは?
労災はり・きゅう施術特別援護措置申請書を所轄の労働基準監督署へ
各地の労働基準監督署
スポンサードリンク
|
|
社会保障の種類
|