訪問看護療養費

訪問看護療養費の請求

について。
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◇訪問看護療養費について
70歳未満の医療保険加入者本人が、難病などで指定業者から訪問看護を受けた場合は、訪問看護療養費が支給されます。
(介護保険の要介護者などに認定された人は、介護保険からの給付ですから要注意です)
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◆訪問看護療養費・概要
健康保険(一般被保険者)
給付割合は?
7割(自己負担3割)
受給方法は?
指定訪問看護事業者に被保険者証を提示
問い合わせは?
全国健康保険協会都道府県支部や健保組合へ


健康保険(健康保険法第3条2項の規定による被保険者(日雇特例被保険者))
給付割合は?
7割(自己負担3割)
受給方法は?
受給要件が満たしてあることの確認印がある受給資格者票を指定訪問介護事業者へ提示
問い合わせは?
全国健康保険協会都道府県支部や健保組合へ


国民健康保険
原則として健康保険に準じますが、義務教育就学前の乳幼児の給付割合は8割、自己負担2割
問い合わせは?
居住の市町村役場や加入する国保組合へ


船員保険
原則として健康保険に準じますが、職務上の事由で傷病になった場合は労働災害補償となり10割給付です。
問い合わせは?
地方社会保険事務局や社会保険事務所へ


共済組合等
原則として健康保険に準じます。
問い合わせは?
加入している共済組合へ



参照先・問い合わせ
全国健康保険協会都道府県支部
地方社会保険事務局
国保組合
市町村役場
共済組合
社会保険事務所

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