移送費

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◇緊急転院したときの移送費について
病気やけががにより移動困難で、なおかつ緊急をようする場合等は、医師の指示により転院することもあります。このような場合は、一度自分で支払った移送にかかる費用を後に払い戻すことができます。(例えば転院に、福祉タクシーを使用した場合など)
さらに医師や看護士が付き添った費用も、医師が判断する場合に限り、原則として1人まで交通費が支給されます。
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◆緊急転院したときの移送費・概要
対象となるケースは?
・負傷した患者が災害現場などから移送した場合。
・離島やへき地などで病気やけがになり、付近の医療機関では十分な診療が受けられないようなとき、最寄の医療機関に移送された場合。
・移動困難な患者が入院している医療機関では十分な診療が受けられず、医師の指示で緊急に転院する場合。


健康保険(一般被保険者)
給付額は?
移送の目的である診療が保険医療として適切であり、なおかつ患者本人が移動困難な状態で、緊急あるいは止むを得ないと保険者(全国健康保険協会か健保組合)が認めた場合につき、経済的な経路でや方法で移送された場合の費用により算定した額。
手続きは?
移送費支給申請書、医師の意見書、領収書などを、全国健康保険協会都道府県支部か健保組合へ


健康保険(健康保険法第3条2項の規定による被保険者(日雇特例被保険者))
給付額は?
一般被保険者と同じ(被保険者は全国保険組合)
手続きは?
移送費支給申請書、医師の意見書、領収書などを、全国健康保険協会都道府県支部


国民健康保険
給付額は?
原則として健康保険に準じます(保険者は市区町村か国保組合)
手続きは?
移送費支給申請書、医師の意見書、領収書などを、市区町村か国保組合へ


船員保険
原則として健康保険に準じます(保険者は政府)
手続きは?
移送費支給申請書、医師の意見書、領収書などを、地方社会保険事務局か社会保険事務所へ


共済組合等
原則として健康保険に準じます(保険者は共済組合等)
手続きは?
移送費支給申請書、医師の意見書、領収書などを、共済組合等へ


参照先・問い合わせ
全国健康保険協会都道府県支部
地方社会保険事務局
国保組合
市町村役場
共済組合
社会保険事務所


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