◇家族療養費(保険外併用医療費)について
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被保険者の家族の誰かが病気やけがをして、先進医療や特別なサービス(選定医療)を望んだ場合は、保険が適用されない部分については自己負担になります。
ただし、一般の保険診療と共通する部分については保険が適用され、家族療養費として健康保険などから現物給付されます。
(70歳未満の人を対象にしています)
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| 該当する保険 |
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■対象になる医療は?
・評価療養
先進医療、医薬品の治験に係わる診療、医療機器お治験に係わる診療、薬価基準収載前の承認薬品の投与、保険適用前の承認医療機器の使用、薬価基準に収載されている医薬品の適用外使用、保険適用されている医療機器の適用外使用
・選定療養
特別の療養環境の提供、予約診療、時間外の診療、前歯部の材料差額、金属床総義歯、200床以上の病院の未紹介患者の初診、200床以上の病院の再診、制限回数を越える医療行為、180日を越える入院、小児の虫歯の治療終了後の継続管理
■差額負担は?
上記の医療部分が、保険が適用されない部分として自己負担
■受給方法は?
医療機関に被保険者証を提示(日雇特例被保険者は受給要件を満たす確認印がある「受給資格者票」を保険医療機関へ提示する)
■給付方法は?
保険医療機関に被保険者証を提示する
家族療養費についてと同様です
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社会保障の種類
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