◇保険外併用医療費について
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先進医療や患者が望む特別なサービスに係わる部分は全額自己負担になります。
しかしそれ以外の一般保険診療と共通する基礎的な部分は保険が適用され、保険外併用療養費として各種保険から現物給付されます。
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■対象となる医療は?
・評価医療
1)高度医療を含む先進医療
2)医薬品の治験に係わる診療
3)医療機器の治験に係わる診療
4)薬価基準収載前の承認医薬品の投与
5)保険適用前の承認医療機器の使用
6)薬価基準に収載されている医薬品の適用外使用
7)保険適用されている医療機器の適用外使用
・選定療養
1)特別の療養環境の提供
2)予約診療
3)時間外診療
4)前歯部の材料差額
5)金属床総義歯
6)200床以上の病院の未紹介患者の初診
7)200床以上の病院の再診
8)制限回数を越える医療行為
9)180日を越える入院
■差額負担は?
上記の医療部分を自己負担
■受給方法は?
医療機関に被保険者証を提示する。
(日雇特例被保険者は受給要件を満たす確認印がある受給資格者票を提示)
全国健康保険協会都道府県支部
地方社会保険事務所
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共済組合等
社会保険事務所
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