◇入院時の食事療養費について
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業務外の日常でけがや病気などをした場合、医療保険というのは、医療と医療費、あるいは療養中の生活費の保障をしてくれる社会保険です。日本国民であればだれでも、いずれかの医療保険に加入しなければなりません。
70歳未満の加入者本人やその家族が入院した場合、食事につては食事療養標準負担額を支払いますが、残りの費用は食事療養の平均的な費用として、各種保険から入院時食事療養費として支給されます。
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■健康保険(一般被保険者)
・食事療養標準負担額は?
1日3食を限度として1食につき260円(低所得者は減額有り)
・給付期間は?
退院するまで
・受給方法は?
保険医療機関に被保険者証を提示する
「問合せ先」
全国健康保険協会都道府県支部・健保組合
■健康保険(日雇特例被保険者)
・食事療養標準負担額は? 1日3食を限度として1食につき260円(低所得者は減額有り)
・給付期間は?
退院するまで(最大1年、ただし結核性疾病は5年)
・受給方法は?
受給要件を満たしている確認印がある受給資格者票を保険医療機関へ提示
「問合せ先」
全国健康保険協会都道府県支部
■国民健康保険
・健康保険と同じ
「問合せ先」
役場や国保組合
■船員保険
原則として健康保険と同様です。
職務上の災害による傷病は労働災害補償として食事療養の平均的な費用を基準により算定した額から食事療養標準負担額を控除せず全額支給されます。
「問合せ先」
地方社会保険事務所・社会保険事務所
■共済組合等
健康組合と同じ
「問合せ先」
共済組合等へ
全国健康保険協会都道府県支部
地方社会保険事務所
国保組合
共済組合等
社会保険事務所
健保組合
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社会保障の種類
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