傷病手当金

傷病手当金の継続給付

について。
     これだけは知りたい・知っておきたい


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◇傷病手当金の継続給付について
退職したときに傷病手当金を受けていた人や受給資格があった人は、退職前に一定の加入期間がある場合は、退職した後も傷病手当金の支給を受けられます。
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◆傷病手当金の継続給付・概要
健康保険(一般被保険者)
受給要件は?
退職日までの1年間加入者であること。
給付額は?
支給開始後1年6ヶ月。


船員保険
受給要件は?
(下記のいずれかに該当すること)
1)退職の日の前1年間に3ヶ月以上加入者であること。
2)退職の日の前3年間に1年間以上加入者であること。
給付額は?
加入者であった場合と同じ。
給付期間は?
支給開始後3年間。


共済組合等
受給要件は?
退職日までの1年間組合員などであったこと。
給付額は?
組合員等であったときと同じ。
給付期間は?
支給開始後1年6ヶ月


参照先・問い合わせ
共済組合等・・・加入している共済組合等へ
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