療養費請求

療養費制度

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◇救急の場合等の療養費について
70歳未満の医療保険加入者本人が、止むを得ない事情、あるいは緊急などの場合に保険診療を受けられないような場合は、その場で支払った医療費を後に払い戻すことができます。


この療養費が支給される場合は、被保険者である、全国健康保険協会・健保組合・共済組合等・国保組合・政府・市区町村などが認めた場合で、支給される額は保険診療を基準に査定された額です。
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◆救急の場合等の療養費・概要
健康保険(一般被保険者)
給付額は?
基準額の7割相当額(入院時の食事・生活療養標準負担額は自己負担)
手続きは
療養費支給申請書に領収書などを添付し、全国健康保険協会都道府県支部や健保組合へ


健康保険(健康保険法第3条2項の規定による被保険者(日雇特例被保険者))
給付額は?
基準額の7割相当額(入院時の食事・生活療養標準負担額は自己負担)
手続きは
療養費支給申請書に被保険者手帳、領収書などを添付し、全国健康保険協会都道府県支部や健保組合へ


国民健康保険
給付額は?
原則として健康保険に準じますが、義務教育就学前の乳幼児は8割負担となります。
手続きは?
療養費支給申請書に被保険者手帳、領収書などを添付し、居住の市町村役場や加入する国保組合へ


船員保険
給付額は?
原則として健康保険に準じますが、職務上の事由で傷病になった場合は労働災害補償となり10割給付です。
手続きは?
療養費支給申請書に領収書などを添付し、地方社会保険事務局や社会保険事務所へ


共済組合等
給付額は?
原則として健康保険に準じます。
手続きは?
療養費支給申請書に領収書などを添付し、共済組合へ



参照先・問い合わせ
全国健康保険協会都道府県支部
地方社会保険事務局
国保組合
市町村役場
共済組合
社会保険事務所

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