◇救急の場合等の療養費について
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70歳未満の医療保険加入者本人が、止むを得ない事情、あるいは緊急などの場合に保険診療を受けられないような場合は、その場で支払った医療費を後に払い戻すことができます。
この療養費が支給される場合は、被保険者である、全国健康保険協会・健保組合・共済組合等・国保組合・政府・市区町村などが認めた場合で、支給される額は保険診療を基準に査定された額です。
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■健康保険(一般被保険者)
・給付額は?
基準額の7割相当額(入院時の食事・生活療養標準負担額は自己負担)
・手続きは
療養費支給申請書に領収書などを添付し、全国健康保険協会都道府県支部や健保組合へ
■健康保険(健康保険法第3条2項の規定による被保険者(日雇特例被保険者))
・給付額は?
基準額の7割相当額(入院時の食事・生活療養標準負担額は自己負担)
・手続きは
療養費支給申請書に被保険者手帳、領収書などを添付し、全国健康保険協会都道府県支部や健保組合へ
■国民健康保険
・給付額は?
原則として健康保険に準じますが、義務教育就学前の乳幼児は8割負担となります。
・手続きは?
療養費支給申請書に被保険者手帳、領収書などを添付し、居住の市町村役場や加入する国保組合へ
■船員保険
・給付額は?
原則として健康保険に準じますが、職務上の事由で傷病になった場合は労働災害補償となり10割給付です。
・手続きは?
療養費支給申請書に領収書などを添付し、地方社会保険事務局や社会保険事務所へ
■共済組合等
・給付額は?
原則として健康保険に準じます。
・手続きは?
療養費支給申請書に領収書などを添付し、共済組合へ
全国健康保険協会都道府県支部
地方社会保険事務局
国保組合
市町村役場
共済組合
社会保険事務所
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社会保障の種類
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