◇療養費(輸血の代金など)について
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けがなどを負い病院で輸血をした場合も療養費が支給されます。
やはり先に自分で支払った後、保険者である市区町村や政府、健保組合、全国健康保険協会、国保組合、共済組合等に申請して基準に合えば払い戻されます。
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■対象となる代金は?
・輸血の代金
・コルセットやギブス、義眼などの治療用装具代金
・はり、きゅう、マッサージ代金
・治療用眼鏡やコンタクトレンズの代金
・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣などの購入費
健康保険・・・全国健康保険協会都道府県支部か健保組合
国民健康保険・・・市町村役場か健保組合
船員保険・・・地方社会保険事務局か社会保険事務所
共済組合等・・・加入している共済組合等へ
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社会保障の種類
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