◇高額医療費について
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医療保険制度では、医療費の自己負担分が高額になった場合、所得に応じた自己負担限度額を超えた額が高額医療費として後に払い戻されます。
さらに、事前に高額医療費を現物支給で受ける申請をすれば、1医療機関ごと、1ヶ月の入院の窓口負担が自己負担限度額ですみます。
(70歳未満の人が対象となります)
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■支給額は?
(一人1ヶ月以内に1つの医療機関で支払った保険医療費の自己負担額が対象)
低所得者の場合は35400円。
一般の場合は80100円にかかった医療費を足し、267000円を控除した額の1%を足した額。
上位所得者は、150000にかかった医療費を足し、500000円を控除した額の1%を足した額。
※低所得者とは?・・・市町村民税非課税者など
※上位所得者とは?・・・健康保険等被用者保険の加入者の場合、標準報酬額53万以上。各種控除後の当該年度の所得金額が600万を越える人。
■高額療養費の特例は?
1)世帯合算
・1世帯の自己負担を合算して、一般の場合は自己負担限度額を超えた分を支給されます。
・合算できる自己負担は70歳未満の場合は一件21000円以上のものに限られる。
・世帯で自己負担を合算する場合は、同一世帯の70歳以上の自己負担も額にかかわらず合算できますが、70歳以上の自己負担額の適用を受けて高額医療費が支給される場合はその支給額を差し引いて合算されます。
2)多数該当
1年間に同一世帯で4ヶ月以上高額療養費に該当する場合は、4ヶ月目からは自己負担限度額が、一般44400円・上位所得者83400円・低所得者24600円になり、その額を超えた部分が支給されます。
3)特定疾病病による療養
人工透析や血友病、HIV感染症の患者は、10000円を超える分を支給されます。
(70歳未満の人工透析の患者が、上位所得者の場合は20000円を超えた分が支給されます)
健康保険・・・全国健康保険協会都道府県支部か健保組合
国民健康保険・・・市町村役場か健保組合
船員保険・・・地方社会保険事務局か社会保険事務所
共済組合等・・・加入している共済組合等へ
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社会保障の種類
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