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◇特別療養費について
原則として健康保険法第3条2項の規定による被保険者(日雇特例被保険者)は、2ヶ月間に25日分以上、又は6ヶ月間に78日分以上保険料が納付されない場合は療養の給付を受けられません。しかし、それでは被保険者手帳交付後まもなく病気などになった場合はどうなるのでしょう?
(日雇特例被保険者とは、適用事業所に使用される日雇労働者のことです。)
このような場合は、保険料の納付に係わる条件を満たしていなくても、療養の給付に準じた扱いで保険医にかかれるようになっています。
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