有料老人ホーム 施設

有料老人ホーム 設置基準

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◇有料老人ホームの概要


有料老人ホームは、老人福祉法で定められる老人福祉施設の一つで、「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設でないもの」(老人福祉法第29条) 「高齢者向けの住宅に食事や介護等のサービス機能が付随したもの」と定義されています。


入所対象は?
おおむね60歳以上の高齢者。


サービス内容は?
食事の提供・日常生活に必要な便宜の供与など


費用は?
各施設により定められています。


注意
介護保険法にもとづき、都道府県知事の指定を受けた優良老人ホームが提供する介護サービスは、介護保険給付の対象になります。




窓口・お問い合わせは
各施設へ

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