災害救助法

災害救助法 適用基準

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◇災害救助法について
災害救助法は、災害で一定規模以上の住家被害や人命が危険にさらされているとき、国が地方公共団体、日本赤十字社、国民の協力で応急処置を行い、被害者の保護と社会秩序」の保全を図ることを目的にして、避難所の設置や食品の給与、被災者の救出などを行います。
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◆災害救助法についての災害救助・概要


避難所
・対象者は?・・・現に被害を受けている人、あるいは受ける恐れがある人。
・開設される期間は?・・・原則として災害発生後7日以内。


応急仮設住宅
・対象者は?・・・家が全壊などして居住する家が無い人。
・設置期間は?・・・原則として災害発生から20以内に着工し設置されます。


食品の給与
・対象者は?・・・避難所に収容された人・住家に被害を受け炊事ができない人など。
・給与期間は?・・・原則として災害発生から7日以内。


飲料水の供与
・対象者は?・・・飲料水を得ることができない人。
・供与期間は?・・・原則として災害発生から7日以内。


服や寝具、その他生活必需品の給与など
・対象者は?・・・家が全壊、全焼、流失、半焼、床上浸水、又は船が遭難などで、日常生活を営むことが困難な人。
・給与される品は?・・・被服、寝具、身の回り品、生活用品など
・実施機関は?・・・原則として災害発生から10日以内に完了。


医療
・対象者は?・・・災害で医療を受けられない人。
・医療の範囲は?・・・診療、薬や治療材料の支給、処置や手術、病院などへの収容、看護。
・実施期間は?・・・原則として災害発生から14日以内。


助産
・対象者は?・・・災害発生以前、以後7日以内に分娩した人で、災害で助産ができない人。
・助産の範囲は?・・・分娩の介助、各種処置、衛生材料の支給
・実施期間は?・・・原則として分娩から7日以内。


災害を受けた人の救出
・対象者は?・・・身体が危険にさらされているいる人、生死不明の人。
・実施期間は?・・・原則として災害発生から3日以内。


住宅の応急処置
・対象者は?・・・住宅が半壊か半焼しちぇ、自分の資力で応急処置ができない人。
・修理箇所とその規模は?・・・居室、炊事場、便所など
・実施期間は?・・・原則として災害発生から1ヶ月以内に完了。


学用品の給与
・対象者は?・・・全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水、などで学用品を喪失し、就学に支障をきたす学生。
・給与品目は?・・・教科書、文房具、通学用品。
・実施期間は?・・・原則として災害発生から15日〜1ヶ月以内。


埋葬
・対象者は?・・・災害で死亡した人で、遺族が災害により埋葬を行うことが困難な場合、又は遺族がいない場合に埋葬を行う人(知事や市町村長)。
・内容は?・・・棺、埋葬または火葬、骨壷および骨箱。
・実施期間は?・・・原則として災害発生から10日以内。


死体の捜索
・対象者は?・・・行方不明で死亡していると推測される人。
・内容は?・・・原則として災害発生から10日以内の捜査活動。


死体の処理
・対象者は?・・・災害で死亡した人。
・処理の内容は?・・・死体の洗浄、縫合、消毒などの処置、一時保管、検案


障害物の除去
・対象者は?・・・災害で住居や周辺に運ばれた土石などで日常生活に障害をきたす場合、自力で撤去できない人や、生活に支障をきたす人。






問い合わせは
市区町村など
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