◇生活保護法について
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最近の日本経済は、高度成長期と違い将来に渡りおそらく順風満帆に暮らしていけるという保証はないでしょう。そうなると、生活に困窮してしまう人も増加していく可能性があります。多くは消費者金融などに行くかも知れませんが、消費者金融に行くくらいなら、福祉事務所に行き「生活保護」の相談をするべきです。
生活に困窮している人が、「生活保護」を受けることは憲法25条で保障された国民の権利です。そして福祉事務所に行くときは、中途半端難気持ちで行かずに、事態の深刻さが伝わるよう心の準備と整理をして望みましょう。
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生活保護は、原則として生活に困窮している人に対して、その状況に応じ必要な扶助を行います。
◆生活保護の種類とは?
@生活扶助
年齢、級別などで一般居宅か救護施設への入居かで、様々な生活扶助が行われます。
A教育扶助
世帯の状況に応じ、義務教育に対して学校別の基準額や教材費、交通費、教育費などが支給されます。
B住宅扶助
家賃、間代、住宅維持費、雪下ろし費用、契約更新料などが世帯の状況により支給されます。
C介護扶助・医療扶助
状況に応じ指定された機関で、原則として現物給付が行われます。止むを得ない場合は現金給付となることもあります。
D出産扶助
世帯の状況に応じて必要な費用の合計額が支給されます。
E生業扶助
技能習得費、就職支度費、教材費、入学料などが世帯の状況に応じて支給されます。
F葬祭扶助
級や地別による基準額、死体運搬量、火葬料、死亡診断料などが状況により支給されます。
◆生活保護施設の種類と内容は?
@救護施設
・対象者・・・身体や精神に著しい障害がある日常生活が困難な要保護者
・援護内容・・・給食・介護・健康管理など
A厚生施設
・対象者・・・身体や精神上の理由で、養護や生活指導が必要な要保護者
B宿所提供施設
・対象者・・・住居がない要保護者
C授産施設
・対象者・・・身体や精神上の理由、世帯の事情で就業能力が限られてる要保護者
・援護内容・・・就労や技能習得に必要な訓練など
※手続きや詳細な問合せ先は・福祉事務所や役場、民生委員へ
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社会保障の種類
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