◇生活保護の判定について
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成果湯保護の適用は、申請する人がどの程度生活に困窮してるかを、福祉事務所が持つ客観的な尺度(基準)で判断し決定します。その仕組みを「要否判定」と言います。
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◆生活保護の要否判定に至るまでの手続きと認定基準のケースについて
@本人が行かない場合
申請に関しては、世帯主ではなく世帯員が行くことも可能です。特に、高齢者や障害者などの場合は、当該世帯の実情を知る別居の扶養義務者が申請することもできます。
必要事項を郵送することも可能ですが、この場合はしっかり読んでもらえるかは不確かですから電話するのが良いでしょう。しかし、結局は役所の職員が訪問して直接会うことになります。
A年は若いけど仕事がない場合
生活保護制度は、15歳から64歳までは稼動年齢層(就労で生活費を稼げる年齢層)として扱われ、よほどの病気や障害でもなければ就労するように指導されることが現実です。
例えば、求職活動をしていても、仕事を選んでいるのではないかと思われてしまいます。それは、探す気になれば力仕事でもなんでもあるのではと役所の担当員は思うからです。
B仕事はあるのだけれど貧しい場合
ようやく仕事は見つけても、収入が低く生活が成り立たない場合があります。
率直に言ってこのような場合、福祉事務所の対応としては、もっとがんばれ、と言われるのが現実のようです。しかしこのような問題は個人の努力だけでは解決されないの問題です。
C病弱の場合
入院するほどではないのですが、病弱で仕事が限定されてしまうような場合、どの程度なら生活保護を受けられるのでしょう。
この場合は、病弱という定義を明確にしなければなりません。それは病弱であっても自立している人もいたり、病気でもないのに気力や体力が衰え仕事ができない人もいるからです。
病弱の定義としては、病気の種類や、程度、急性か慢性かなどです。これを医師に証明してもらうことになりますが、時には福祉事務所が指定する病院になることもあります。
D介護が必要である場合
親が高齢で、少しばかりの年金収入で暮らしているような場合や、ヘルパーに来てもらいたいような場合の介護費用については、「要介護認定」されれば介護サービスを受けることができます。
その場合の費用は1割負担となりますが、前年度の所得が低い場合は減免措置もあります。
又、生活保護の種類には介護扶助という仕組みもありますから、減免措置と合わせて地域の自治体や福祉事務所に問い合わせてみることが必要です。
E複数の収入がある場合
複数の収入があっても生活保護は受けられますが、収入の額と期間によります。
収入が一定せず、親から小額の援助をうけているような場合でも認定されることもあります。
収入が一定だと、毎月の保護費は変わりませんが、日雇い派遣などの場合は、3ヶ月程度の収入を平均して支給額を算出します。そして同じ収入でも、就労で得たものか年金などで得たものかで要否判定が変わります。
F勤労控除について
収入が働いたものである場合は、勤労控除(収入を得るために必要な経費などを当該収入額から差し引く制度)という制度が適用されます。
これは、働いた収入だと実際の収入より収入人定額が低くなり、最低生活費より本人が受ける総収入額が増えるので働くほど有利になる仕組みです。
通常は、生活保護を受けている人に年金や仕送りなどがある場合は、保護費から引かれることになりますが、就労した場合だけ全額引かれることはないという制度です。
G資産がある場合の資産の扱いについて
資産がある場合は、生活保護を受ける前と後では対応が違います。
受ける前は資産の処分が指導され、受けた後では必ずしも使い切ることは必要ありません。要するに毎月の生活保護費から貯めたものなら許されるのです。
この金額については、金額にもよりますが葬儀費用などの名目であれば認められますが、ギャンブルなどに使った場合は問題です。
又、パソコンや携帯電話などを持つことも、生活保護を受ける前であれば処分するよう指導されますが、理由が適正であれば認められることもあります。
車の保有は維持費がかかるので難しいようです。
保有資産で扱いが一番難しいのは不動産でしょう。保護申請者が居住している不動産を処分するべきかどうかは、資産として価値を取るのか、居住としての利用価値を取るのかは、関係者を納得させる合理的な理由が必要です。
※手続きや詳細な問合せ先は・地域の福祉事務所や役場、民生委員へ
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