◇生活保護適用の分岐点について
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生活保護を申請するにあたり、その適用の分岐点について幾つかのケースを考えてみましょう。
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◆生活保護適用後ケースワーカーに、働けるのではないかと判断された場合は?
被保護者といえども、常に持てる能力を活用する、というのが福祉事務所の方針です。
ですから、病気などで生活保護を受けた場合でも、回復に向かえば、「そろそろ働けるのでは」、と当人の稼働能力活用を指導されることなります。
実際には、仕事が見つからなければ稼働能力は活用できないのですが、それには仕事をどれだけ熱心に探しているかが問われます。
そのためには、ハローワークなどに定期的通い、求職活動をしている事実を見せる必要があります。
特に、被保護者が若年層の場合は、「自立助長ケース」という扱いになり、家庭訪問や関係先調査などの回数が格段に増え、監視も強化されることがあるようです。
◆医療費と教育費の保護を受けたいような場合は?
収入が生活費になってしまい、医療費や教育費が足りないような場合は、単給という仕組みがあり、医療費だけ見てもらえる「医療単給」という制度があります。
これも、生活保護で対応していますから、資産調査や扶養照会、収入申告の義務はあります。
教育費については、負担感が少ないので教育扶助だけを切り離し生活保護の対象にはなりません。
教育扶助としては、義務教育の間までの教材費や給食費、交通費で、高校お場合は教育扶助ではなく、生業扶助となります。
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◆住む所が無い場合は?
結論から言えば、路上生活者やネット難民と呼ばれる人たちも生活保護は受けられます。
適用される条件は、住民登録しているかどうかや住民税を払っているかは関係がありません。
問題とされるのは、体調とか収入、あるいは今何処に住んでいるかなどです。
しかし、現実には役所などからの郵便物は届かない場合が多いですし。公共の場所を占拠していることになりますから、役所としては要保護者に対して施設や病院に入るよう説得することになるでしょう。
◆外人は生活保護を受けられないのか?
外人であっても要件を満たせば生活保護が受けられます。
この場合、在留資格があり外国人登録をしてあれば可能です。
ただ、在日外国人のついては現在地保護(住民登録などをしている居住地が明らかでも、困窮している現在地を基点に保護を開始すること)の原則がありませんので、外国人登録をしている市区町村が生活保護の実施期間となります。
◆一人親家庭の生活保護について
母子家庭には児童扶養手当がありますが、これらの他に生活保護を受けることが可能です。
生活保護を受けた場合、児童手当や児童扶養手当は収入認定の対象になりますが、総受給額は変わりません。
さらに、自治体によっては自動育成手当てなどというものも支給されていますが、これは生活扶助費から引かれることはありません。
父子家庭については、母子家庭より優遇されていないのが現実ですが、近年では母子家庭同様の保護を行う自治体も現れています。
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