◇死亡一時金について
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死亡一時金とは国民年金の第1号被保険者が死亡した場合、それまでの保険料相当分を遺族
に一時金として支給するものです。
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◆受給要件は?(下記のいずれにも該当すること)
・死亡するまでの第1号被保険者としての保険料納付期間と4分の3免除期間の4分の3、半額免除期間の2分の1、4分の1免除期間の4分の1の期間とを合算して36ヶ月以上あること
・死亡した人が過去にどの年金も受けていない
・その死亡で、妻や子に遺族基礎年金が支給されない場合であること
◆一時金を受けることができる遺族は?
(死亡した人と生計をともにしていた下記の者)
・配偶者
・子供
・父母 ・孫
・祖父母
・兄弟姉妹
※受けられる順序で掲載
◆一時金の額は?
(死亡した人の第1号被保険者として保険料納付済期間に応じて下記の額)
@36ヶ月以上180ヶ月未満・・・120000円
A180ヶ月以上240ヶ月未満・・・145000円
B240ヶ月以上300ヶ月未満・・・170000円
C300ヶ月以上360ヶ月未満・・・220000円
D360ヶ月以上420ヶ月未満・・・270000円
E420ヶ月以上480ヶ月未満・・・320000円
※第1号被保険者期間に係わる付加保険料納付済期間が36ヶ月以上ある人が死亡した場合は8500円加算されます。
※国民年金の4分の3免除期間は4分の3、半額免除期間は2分の1、4分の1免除期間はその4分の1期間です。
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