◇遺族年金について
(年金保険) |
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遺族年金とは、年金制度に加入している人や、既に年金を受給している人が死亡したときなどに一定の範囲内でその遺族に支給されるものです。
遺族年金は、国民年金からは遺族基礎年金が支給され、被用者年金に加入している人は、その被用者年金から遺族厚生年金などが上乗せされます。
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◆国民年金(遺族基礎年金)
■受給要件は?(下記のどれかに該当)
1)原則として、保険料納付済み期間と保険料免除期間が全加入期間の3分の2以上ある国民年金の加入者が死亡した場合。
2)老齢基礎年金の受給資格期間を満たす人や老齢基礎年金を受給している人が死亡した場合。
■年金を受けられる遺族は?
1)18歳に達する年度の末までにある子供や1・2級の障害のある20歳未満の子供と生計を共にしている妻。
2)18歳に達する年度の末までにある子供や1・2級の障害のある20歳未満の子供。
■年金額は?
792100円+子供の加算
■子供の加算は?
2人目まで1人につき227900円・3人目以降一人につき75900円
■支給期間は?
・受給者の妻が死亡や婚姻する場合。
・子供が直系親族以外の養子にいく場合。
・子供が18歳に達する年度の年度末を過ぎる場合。
・障害児が20歳になった場合。
■お問い合わせ・手続きは
各地の市町村役場や社会保険事務所へ
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◆厚生年金保険(遺族厚生年金)
■受給要件は?(下記のどれかに該当)
1)加入期間の3分の2以上の保険料納付要件を満たしている厚生年金保険の加入者が死亡した場合。
2)加入期間の3分の2以上の保険料納付要件を満たす人が、加入中に傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した場合。
3)1・2級の障害者厚生年金を受給中の人が死亡した場合。
4)老齢厚生年金の受給資格を満たす人老齢厚生年金による老齢年金を受給している人が死亡した場合。
■年金を受けることができる遺族は?
(本人が死亡時に生計を維持していた下記の人の優先順位で表示しています)
@配偶者か18歳に達する年度の年度末までにある子供か1・2級の障害がある20歳未満の子。
A55歳以上の父母。
B18歳になる年度の年度末までにある孫か1・2級の障害がある20歳未満の孫。
C55歳以上の祖父母。
年金額は?
原則としてして、報酬比例部分の4分の3に相当する額に、一定の要件を満たす妻は、中高齢寡婦加算が加算されます。
その他詳細は問合せ先にてご確認ください
■支給期間は?
・受給者が死亡、あるいは結婚するまで。
・子や孫が18歳になるまでか、養子縁組や離縁で死亡した人と親族関係がなくなる場合。
・子や孫が1・2級の障害者でなくなる場合。
■お問い合わせ・手続きは?
管轄の社会保険事務所へ
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◆共済年金・等
■受給要件は?(下記のどれかに該当)
1)共済組合員が死亡した場合。
2)共済組合に加入中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した場合。
3)1・2級の障害共済年金を受給中の人が死亡した場合。
4)退職共済年金の受給資格期間を満たす人や退職共済年金を受給している人が死亡した場合。
■年金を受けることができる遺族は?
(本人が死亡時に生計を維持していた下記の人の優先順位で表示しています)
@配偶者か18歳に達する年度の年度末までにある子供か1・2級の障害がある20歳未満の子。
A55歳以上の父母。
B18歳になる年度の年度末までにある孫か1・2級の障害がある20歳未満の孫。
C55歳以上の祖父母。
■年金額は?
原則として、厚生年金相当部分と職域年金相当部分の各4分の3に相当する額の合算額に、一定の要件を満たす妻の場合は、中高齢の妻の加算が加算されます。
その他詳細は問合せ先にてご確認ください
■支給期間は?
・受給者が死亡、あるいは結婚するまで。
・子や孫が18歳になるまでか、養子縁組や離縁で死亡した人と親族関係がなくなる場合。
・子や孫が1・2級の障害者でなくなる場合。
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