◇60歳台前半の在職老齢年金について
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| 60歳前半の老齢厚生年金(退職共済年金)を受けられる人が在職して厚生年金保険に加入してる場合は、給与と年金額の合計に応じて年金額が一部停止された在職老齢年金が支給されます。 |
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◆厚生年金保険
■受給要件は?
60歳前半の老齢厚生年金の資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の在職者。
■年金額は?
60歳前半の老齢厚生年金が支給停止になる分を除いて支給されます。
1)総報酬月額相当額と基本月額の合算額に応じた額が支給停止
2)在職老齢年金を一部受けられる場合は、加給年金額は全額支給
■雇用保険(船員保険)との併給調整について
平成10年4月1日以後に60歳前半の老齢厚生年金の受給権を取得した人が、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する場合、その間は在職老齢年金が一定割合で減額されます(6%程度)。船員保険の高額雇用継続給付も同様です。
◆共済組合等
■受給要件は?
60歳前半の退職共済年金の資格期間を満たす60歳以上65歳未満の在職者。
■年金額は?
職域年金相当部分と加給年金額を除く額は、厚生年金保険の60歳前半の在職老齢年金と同じ計算をします。
在職老齢年金を一部受けられる場合は加給年金額が支給されます。
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社会保障の種類
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