年金受給資格期間

年金受給資格期間の特例

について。
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◇老齢年金受給資格期間の特例について
老齢年金の受給資格期間は短縮される特例があります。
この特例は、中高年齢者のために設けられているもので、年金額その他は本来の老齢年金と同じ扱いをされます。

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◆老齢年金受給資格期間の特例・概要


老齢基礎年金(国民年金)
下記のいずれかに該当するとき
1)昭和5年4月1日以前に生まれた人(生年月日により受給資格期間が変わります)
2)厚生年金保険や共済組合などの加入した期間がある、昭和31年4月1日以前の生まれの人(生年月日により受給資格期間が変わります)
3)厚生年金保険の加入期間がある、昭和26年4月1日以前生まれの人(生年月日、性別・年齢に応じた加入期間)



老齢厚生年金(厚生年金保険)◆退職共済年金(共済組合等)
老齢基礎年金(国民年金)と同様です。




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