◇老齢年金について
(65歳からの老齢年金) |
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老齢年金は、高齢により仕事が出来なくなった場合に、加入している年金保険から年金を支給され老後の生活を保障することが目的です。
各種の保険による老齢年金を受ける場合は、加入期間や支給開始年齢などが条件になりますが特例もあります。
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◆老齢基礎年金(国民年金)
■受給要件は?
(原則として、下記の期間を合計して25年以上ある人が65歳に達した場合)
・国民年金の保険料の納付した期間
・国民年金の保険料の全額免除を受けた期間
・国民年金の保険料の4分の1免除か4分の3免除を受けた期間
・昭和36年4月1日以降の20歳以上60歳未満の厚生年金保険などの被用者年金の加入期間
・昭和61年4月1日以降の、被用者年金の加入者の被扶養配偶者であった期間で届出した期間
・国民年金に任意加入が可能な人で加入しなかった期間
・学生等の保険料の納付特例の期間
・30歳未満の人で国民年金の保険料納付猶予を受けた期間
・昭和36年4月1日以降の20歳未満、60歳以降の厚生年金保険などの被用者年金の加入期間
■支給年金額は?
20歳から60歳の40年間加入で792100円
※保険納付済期間が40年に不足する場合は月数分減額されます。
※加入可能年数が20〜60歳になるまでの40年は、昭和16年4月1日生まれの人は、昭和36年4月1日以降60歳になるまでの年数で、生年月日により25年から39年とする経過措置があります。
※年金額の計算は、4分の1免除はその6分の5、半がく免除は3分の2、4分の3免除は2分の1、全額免除は3分の1の期間が年金額に反映されます。
■振り替え加算について
被扶養者の老齢年金を受給中の夫が被扶養者として配偶者加給年金額の対象になっていた妻が65歳になって、自身の老齢年金を受けると配偶者加給年金額は打ち切られます。
その代わりに、振り替え加算が妻の老齢基礎年金に加算されます。
加算される額は妻の生年月日に応じて227900円から15300円です。
■支給される期間は?
対象となる人が死亡するまで。
■手続き・お問い合わせ機関は?
居住地の市町村役場や社会保険事務所へ
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◆老齢厚生年金(厚生年金保険)
■受給要件は?
老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間を満たしている人で、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上ある人が65歳になったとき。
■支給年金額は?
原則として報酬比例部分と経過的加算の合計額に加給年金額を加算した額。
■支給される期間は?
対象となる人が死亡するまで。
■手続き・お問い合わせ機関は?
最終勤務先か管轄の社会保険事務所へ
◆退職共済年金(共済組合等)
■受給要件は?
組合員期間などが25年以上ある人が65歳になったとき。
■支給年金額は?
原則として厚生年金相当部分(報酬比例部分)と経過的加算の合算額に職域年金相当部分と加給年金額を加算した額が支給されます。
■支給される期間は?
対象となる人が死亡するか、一定の報酬以上で又共済組合に加入するまで。
■手続き・お問い合わせ機関は?
所属している共済組合へ
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