◇60歳になった時の老齢年金について
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会社などに勤めている人が60歳になった場合は、特例措置として当分のあいだ年金額の計算方法が、本来の老齢年金とはちがう扱いなり、支給期間も65歳になるまでとなっています。
60歳前半の老齢年金は、平成13年4月より定額部分の支給開始年齢も段階的に引き上げられ、報酬比例部分が年金に切り替わり、平成25年4月から報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に引き上げられます。その結果として、昭和36年4月2日(厚生年金保険の女性は昭和41年)以降に生まれた人は60歳前半の老齢年金は支給されません。
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◆60歳前半の老齢厚生年金(厚生年金保険)
■受給要件は?
(下記のいずれにも該当することが必要です)
1)昭和36年4月1日(厚生年金保険の女性は昭和41年)以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、厚生年金保険の加入期間が1年であること。
2)上記の要件を満たしている人が、60歳に達したときか、60歳に達した後に上記の要件を満たすとき。ただし、男女別の生まれた日に応じて60歳の支給開始年齢は段階的に64歳に引き上げられます。
■年金額は?
原則として、定額部分と報酬比例部分の合算額に加給年金額を加算した額。
■支給開始年齢の引き上げについて
男性で昭和16年4月2日以降の生まれ、女性は昭和21年4月2日以降の生まれの人は、60歳前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が平成13年(女性18年)4月から老齢厚生年金のみに切り替わります。加給年金額は定額部分の支給開始年齢から支給されます。
障害者や長期加入者は、従前と変わらず60歳から定額部分と報酬比例部分の年金が支給される特例があります。
船員などは昭和21年4月2日以降の生まれた人は、定額部分と報酬比例部分の年金の支給開始年齢が生まれた日により段階的に引き上げられます。
■報酬比例部分の支給開始年齢引き上げについて
男性は昭和28年4月2日以降の生まれ、女性は昭和33年4月2日以降の生まれの人の報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢も平成25年(女性30年)4月から段階的に64歳に引き上げられます。
障害者や長期加入者に支給されていた60歳からの定額部分と報酬比例部分の年金の支給開始年齢も生年月日に応じて段階的に引き上げられます。
船員などは昭和33年4月2日以降の生まれた人は、定額部分と報酬比例部分の年金の支給開始年齢が生まれた日により段階的に64歳に引き上げられます。
最終的には60歳前半の老齢厚生年金は支給されなくなり、障害者や長期加入者を含む昭和36年4月2日以降の生まれの女性と昭和41年4月2日以降生まれの坑内員や船員は、年金の支給開始年齢が65歳になります。
■雇用保険(船員保険)との併給調整について
平成10年4月1日以後に、年金受給要件を満たして60歳前半の老齢厚生年金の受給権を取得した人が、雇用保険の失業給付を受給する場合はその間、老齢厚生年金は受けられません。
船員保険の失業保険も同様です。
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◆60歳前半の退職共済年金(共済組合等)
受給要件は?
一部を除き、原則として厚生年金保険と同様です。
年金額は?
一部を除き、原則として厚生年金相当部分と職域年金相当部分の合算額に加給年金額を加算した額。
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社会保障の種類
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