◇老齢年金の繰下げ支給について
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老齢年金を受けることができる人が、本来の支給開始年齢を経過してから年金を受けたい場合について紹介しています。
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◆老齢基礎年金の繰下げ支給について
本人が希望する場合は、老齢基礎年金を66歳に繰り下げて受けることができます。
メリットとしては、繰り下げ請求時の年齢に応じて生涯にわたり年金額が増額されます。
昭和21年4月1日以前に生まれた人が老齢厚生年金を受給できる場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰り下げを同時に行わなければなりません。
◆老齢厚生年金の繰下げ支給について
昭和21年4月1日以前に生まれた人で、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人は、66歳以降に繰り下げて受けることができます。
繰り下げ支給の老齢厚生年金は66歳以降に希望するときから受けることができ、繰り下げ支給の老齢厚生年金は66歳以降に希望するときから受けることができ、請求時の年齢に応じ増額されます。
昭和21年4月2日以降の生まれの人は、12年の改正で老齢厚生年金の繰り下げ受給ができませんが、平成16年の改正で昭和17年4月2日以降に生まれた人は、老齢厚生年金受給権取得後に支給の請求をしないで1年以上経過した場合、老齢厚生年金の繰り下げ受給をできます。
この場合は、老齢基礎年金は繰り下げせずに65歳から受給することも可能です。
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