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◆老齢基礎年金の繰上げ支給について
老齢基礎年金の受給資格期間をすでに満たしている人は、本来65歳より支給される老齢基礎年金を60歳から受けることができます。
しかし、受給される年金額は請求時の年齢に応じて、生涯に渡り減額されます。
◆60歳前半の老齢厚生年金と繰り上げ支給の老齢基礎年金の併給について
昭和16年4月1日以前に生まれた人が繰り上げ支給を受けた場合は、60歳前半の老齢厚生年金は全額停止になります。
しかし、16年4月2日〜36年(女性41年)4月1日生まれの人の場合は、繰上げ支給と60歳前半の老齢厚生年金の併給ができます。
さらに、昭和16年(女性21年)4月2日〜昭和24年(女性29年)4月1日生まれの人は、老齢基礎年金の「一部繰上げ」と全部を繰り上げる「全部繰り上げ」のいずれかを選択できます。
◆65歳からの老齢基礎年金の繰上げ支給について
昭和36年(女性41年)4月2日以降生まれの人の場合は、60歳前の年金は支給されませんが、この年齢に該当する人は65歳より支給される老齢厚生年金を繰上げ受給することができますが、併せて老齢基礎年金も繰り上げることが必要です。
昭和28年(女性33年)4月2日〜昭和36年(女性41年)4月1日生まれの人は、60歳前半の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳以降になりますが、経過的に65歳から支給される老齢厚生年金を繰り上げて受けられます。
◆60歳前半の退職共済年金と繰り上げ支給の老齢基礎年金の併給について
昭和16年4月1日以前に生まれた人は、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けた場合は、60歳前半の退職共済年金は全額支給停止になります。
昭和16年4月2日〜36年4月1日生まれの人は、繰上げ支給の老齢基礎年金と60歳前半の退職共済年金が併給されます。
又、16年4月2日〜24年4月1日生まれの人は老齢基礎年金の「一部繰上げ」と「全部繰り上げ」を選択できます。
◆65歳からの退職共済年金の繰上げ支給について
昭和36年4月2日以降生まれの人は60歳前半の退職共済年金は支給されません。
これらの人は65歳から支給される退職共済年金を繰り上げ受給することが可能です。
しかし、65歳から支給される老齢基礎年金と併せて繰り上げることが必要です。
昭和28年4月2日〜36年4月1日生まれの人は、60歳前半の退職共済年金の支給開始年齢が61歳以降になりますが、経過的に65歳から支給される退職共済年金を繰り上げて受けることができます。
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