◇高額医療と高額介護合算制度について
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| 医療保険と介護保険の自己負担の1年間の合計額が、著しく高額になった場合は、所得に応じた限度額を越えた分が医療分については「高額介護合算療養費」介護分は「高額医療合算介護サービス費」として後に支給されます。 |
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◆対象となる世帯は?
医療保険と介護保険の自己負担がある世帯。
◆支給額は?
世帯における1年間の医療保険や介護保険の自己負担を合算して、限度額を超えた額を支給されます。
ただし、70歳未満の医療保険の自己負担は、月に1件あたり21000円以上のものだけを合算の対象として、高額療養費や高額介護サービス費が支給される場合は、当該支給額を差し引いて計算します。
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社会保障の種類
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