◇高額療養費について
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| 70歳以上の高齢者が病院などの医療機関に払った1ヶ月の医療費自己負担分が高額になった場合で、自己負担限度額を超えた場合は高額医療費として後に支給されることになります。 |
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70歳以上の高齢者が病院などの医療機関に払った1ヶ月の医療費自己負担分が高額になった場合で、自己負担限度額を超えた場合は高額医療費として後に支給されることになります。
定額所得の限度額を適用されるには、始めに申請して限度額に係わる認定証を受けて医療機関に提示しなければなりません。
入院した場合の食費療養標準負担額などの保険外負担は対象にはなりませんので自己負担になります。
◆手続きは?
■75歳未満
・健康保険(一般被保険者)
高額療養費支給申請書を管轄の全国健康保険協会都道府県支部か健保組合へ
・健康保険(日雇特例被保険者)
高額療養費支給申請書に被保険者手帳を添付し居住地の全国健康保険協会都道府県支部へ
・国民健康保険
高額療養費支給申請書を市町村役場や国保組合へ
・船員保険
高額療養費支給申請書を管轄の地方社会保険事務所や社会保険事務所へ
・共済組合等
高額療養費請求書を加入する共済組合へ
■75歳以上
高額療養費支給申請書を居住する市町村の役場へ
◆75歳到達月の自己負担限度額の特例
高額療養費は月単位で計算されまので、加入者や家族が月の途中で75歳に到達し後期高齢者医療制度の加入者となる場合は、同一月において、それまで加入していた医療保険制度で限度額まで負担し、期高齢者医療制度でも限度額まで負担する場合があり得ますので、75歳に到達する月の自己負担が通常の月と比較して増加しないよう、75歳到達月の限度額を個人単位で本来の額の半分にする特例があります。
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