◇療養費(家族療養費)について
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70歳以上の高齢者が、緊急などの止むを得ない事情で保険診察が受けられない場合は、一度支払った費用を後に払い戻すことができます。
これは、保険者である健保組合や、市区町村、国保組合などが認めた場合に限られ、それぞれの医療保険制度から、本人は療養費、家族は家族療養費が支給されます。 |
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◆給付額は?
基準額の9割相当額ですが現役並み所得者は7割
◆手続きは?
■75歳未満
加入する医療保険制度に応じて支給されます。
75歳以上
療養費支給申請書に領収書などを添付して、市町村役場へ
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社会保障の種類
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