◇65歳以上の在職老齢年金について
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| 65歳以上で、在職中に年金が受けられる場合は、給与と年金額に応じて一部支給停止されて支給されます。 |
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◆厚生年金保険
65歳以上で、在職中に年金が受けられる場合は、給与と年金額に応じて一部支給停止されて支給されます。
ただし、60歳前半の在職老齢年金とは違い、65歳からは定額部分が国民年金の老齢厚生年金として支給され、65歳からは在職老齢年金は老齢厚生年金の部分が支給停止になります。
退職や70歳になり加入者でなくなった場合は、加入期間月数が増えますから年金額が増額されます。
70歳以降も厚生年金保険に加入の事業所で賃金をもらっている場合は、65歳からの在職老齢年金と同じ計算式で支給停止されますが、70歳以降は厚生年金保険の加入者でなくなるので保険料負担がなく、退職後も増額されません。
■年金額は?
老齢厚生年金が支給停止になる部分を除き支給されます。
1)年金月額と総報酬月額相当額の合算額が48万以下の場合は全額支給。
2)年金月額と総報酬月額相当額の合算額が48万を越える場合は、超えた分の2分の1が支給停止。
3)支給停止額が年金月額を超える場合は全額支給停止。
4)在職老齢年金を受ける場合は加給年金額は全額支給です。
◆共済組合等
65歳より退職共済年金を受ける人が、在職して共済組合などに加入してるときは給与と年金額の合計に応じて一部支給停止された年金が支給されます。
厚生年金保険と違うのは、退職共済年金が支給停止される割合は65歳以降も60歳前半の在職老齢年金とは変わりません。
在職中は年齢に関係なく加入者になり掛け金を負担しますから、70歳以降に退職した場合も過去の加入期間を含め年金額が再度計算され増額されます。
■年金額は?
職域年金相当部分と加給年金額を除く額は、国家共済・地方共済の場合は厚生年金保険の60歳前半の在職老齢年金と同じ計算をして、私学共済の場合は厚生年金保険の65歳からの在職老齢年金と同じ計算をします。
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