◇学校などで災害に合った場合の災害共済給付について
|
|
学校で災害にあった場合は、公的な共済制度があります。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法により、同センターと学校が災害共済給付契約を締結し、学校の管理下で災害があった場合は所定の給付金を支給しています。
|
|
スポンサードリンク
◆受給要件は?
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している下記の者が、学校の管理下で災害に合い負傷や病気、あるいは障害が残ったり死亡した場合。
・特別支援学校を含む、義務教育諸学校の児童や生徒。
・特別支援学校高等部や幼稚部を含む、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、幼稚園の生徒、保育所の乳児や幼児など。
◆給付の内容は?
・医療費
医療保険並の療養費が5000円以上かかった場合の、その費用の月額10分の3を限度に療養にともなう諸費用としてさらに10分の1の額を超えた額。
・障害見舞金
障害の程度で82万から3,770万(通学の場合は半額)
・死亡見舞金
2800万(運動性の無い突然死や通学の場合は半額)
・供花料
17万(死亡見舞金が支給されない場合)
・へき地通院費
1日あたり定額で1000円
独立行政法人日本スポーツ振興センター
スポンサードリンク
|
社会保障の種類
|