◇学用品などの支給について
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学用品の支給は、義務教育の課程で経済的な理由により就学が困難となってしまったような児童に必要な学用品を支給して就学を援助するものです。
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◆受給要件は?
下記のいずれかに該当する保護者に支給されます。
・生活保護法の規定に該当する要保護者。
・市区町村の教育委員会などが要保護者に準ずる程度に困窮している者。
◆援助の内容は?
・学習に直接必要な教育用品の購入費
・通学に必要な定期代などの費用
・修学旅行に直接必要な費用や、医薬品代、旅行損害保険などの費用。
・通学用品の購入費
・体育授業に必要な実技用具の購入費
・学校外で行われる学校行事に参加する場合の交通費など
・新入学するうえでの必要な学用品の購入費
市区町村役場や教育委員会、各学校へ
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