◇障害児福祉手当について
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| 常時介護を必要とする20歳未満の重度障害児には、障害児福祉手当が特別児童扶養手当の他に支給されます。 |
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◆給付対象者は?
精神や身体に重度の障害があるために、日常生活で常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童。
◆支給額は?
児童一人につき、月額で14380円。
◆支給制限は?
・対象となる児童が国内に住所がない場合や障害について社会保険などから年金を受けられるとき。
・父母や養育者が日本国内に住所がない場合。
・受給資格者本人の前年の所得が一定以上の額以上の場合。(例えば受給資格者本人の収入ベースで2人世帯の場合、565,6万など)
・扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合。
| 手続き・問い合わせは下記へ |
| 市区町村役場か福祉事務所へ |
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